2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
この点について、総務省側の、事実ではない、否定をするための責任あるいは証拠書類等の提示はあったんでしょうか。
この点について、総務省側の、事実ではない、否定をするための責任あるいは証拠書類等の提示はあったんでしょうか。
それは、私自身の記憶は先ほど曖昧というお話もございましたけれども、東北新社の方にも確認を取りまして、その証拠書類等も見ていただいて、一回のみという確認が取れてございます。
具体的には、今私が精査しておりますのは、まさに、しっかりと証拠書類等に基づいて、一体誰が幾ら負担したのかということを精査しておりますので、正確に、かつ迅速にしっかりと調査をして、しっかりと明らかにしてまいりたい、こういうことでしっかり対応したいと思っております。
まず、持続化給付金の審査に当たりましては、申請者自身で入力内容や証拠書類等の修正が必要な場合には、事務局から申請者に対しまして修正を依頼するメールをお送りしているところでございます。申請のときにおつくりになられるマイページに表示される、不備通知というのが出るんですけれども、この不備として指摘される事項や修正が求められる事項が一部わかりにくいという御指摘があることも承知してございます。
また、百万を超える申請の約四割にこういった不備が見受けられる中、事務局では、少しでも早く給付できるよう、その不備の案件を全て申請者に全部差し戻すのではなく、証拠書類等に基づいて可能な限り申請内容の補正を事務局サイドの方で行うといったような工夫もさせていただいてございます。
また、百万件を超える申請の約四割に不備が見受けられる中、事務局では、少しでも早く給付ができるよう、不備の案件を全て申請者に差し戻すのではなくて、証拠書類等に基づいて可能な限り申請内容の補正を行っているケースもございます。
まず、保健所の職員が現地で本人等を確認する、氏名や証拠書類等の確認につきまして、現実的になかなか困難ではないか、更に具体的な対応を考えるべきではないかという御指摘についてでございます。
仮に一〇〇%子会社や自社等から調達を行う場合であっても、やはり恣意的な値づけというのが行われてはなりませんので、こういうものを排除するために、原則として競争原理を導入した調達を行うということを求めておりまして、競争によらない調達を行う場合には、製造原価又は仕入れ原価を用いることによって利益排除を開発実施企業に求めるとともに、あわせて製造原価の証拠書類等の提出を求めている、こういうふうに聞いております
金融機関絡みの訴訟では、貸し手側となる金融機関と借り手側の関係性では、金融機関に多くの証拠書類等が偏在しており、また、日本の司法制度のもとで、証拠となる書類は銀行の内部資料であるとして開示する必要がないものとされていることから、一般の個人である借り手の主張が立証されることは極めて困難であります。
○政府参考人(田中愛智朗君) 別表の十五にございますのは、会計検査院に提出又は送付した計算書及び証拠書類等々規定がございまして、それらの具体的な文書につきましてはその別表にも類例が示されているところでございます。この類例に従いまして必要な文書を作成し保存するということになります。
他方、当事者が裁判手続を利用した解決を望む場合には、法律専門家の紹介、証拠書類等の翻訳支援等を行っております。さらに、合意や決定等を受けて、当事者の希望に合わせ国内の面会交流支援機関を当事者に紹介し、当該機関が子の引渡しや現場への付添い、ウエブを通じた面会交流の立会い等を実施する際の費用を一定の限度額の範囲内で負担する等、面会交流を実現するための支援を行っております。
また、書面検査につきましては、会計検査院の定めます計算証明規則によりまして、各府省等から提出された計算書、その裏づけとなる証拠書類等の書類について在庁して検査しております。 計算書につきましては、計数の正確性等を全て確認しており、また、証拠書類につきましては、検査上の重要性等を十分考慮し、効率的な検査を行うため、その密度及び深度を適切に調整して、計画的に検査しております。
ITは非常に重要なことで、電子証拠書類等もITを使って分析するというようなことも行っております。 そしてまた、国民の目線に立った検査ということが非常に重要であるということで、先ほどの内部通報というようなことも積極的に取り込んで検査対象というものを選定していくということでございます。
また、反論書、証拠書類等につきましても郵送で提出できるということとされているところであります。また、書面審理の例外である口頭意見陳述につきましても、審理員が現地に出向いて行うことなどが考えられますので、必ず地方在住者が上京しなければならないというわけではないということであります。 御指摘の工夫ということでありますが、ICTの活用ということでございます。
また、さらに第三者機関による点検を行うということでありますし、証拠書類等の写しの交付を求めることができるとする、こうしたことによりまして、その手続の公正性についての向上を図るとしているところでございます。
○吉良よし子君 自己反省の機会であるとか、若しくは社会の変化に合わせてということですので、是非こうした行政不服審査制度そのものの信頼を向上させるためにも、行政の適正化を進めていくためにも活用していただきたいと思いますし、今回の行政不服審査法等関連法案については、審査請求期間の延長や証拠書類等の謄写、審理において申立人が処分庁への質問権など、権利や利益の救済にとっての改善点もあります。
また、審査請求人等が証拠書類等の写しの交付を求めることができることとするなど、審理手続における審査請求人等の手続保障を拡充することとしております。 第二に、国民の利便性の向上を図るため、不服申立てをすることができる期間を現行の六十日から三か月に延長することとしております。
また、審査請求人等が証拠書類等の写しの交付を求めることができることとするなど、審理手続における審査請求人等の手続保障を拡充することとしております。 第二に、国民の利便性の向上を図るため、不服申立てをすることができる期間を現行の六十日から三か月に延長することとしております。
さらに、審理手続を主宰する難民審査参与員が審理関係人に質問するほか、証拠書類等の提出、参考人の陳述等に関する判断を行うことに加えまして、申立人は証拠書類等の閲覧、謄写を求めることができるなど、手続の公正性が大幅に向上することになるほか、標準審理期間や争点、証拠の事前整理手続の導入などにより、使いやすさも向上することとなるものと考えております。 以上です。
また、会計処理でございますけれども、活動組織が作成する金銭出納簿を市町村長が確認して交付金の使途をチェックするとともに、地方農政局が毎年度、活動組織の中から抽出して証拠書類等の検査を行うといったことをすることとしております。
審査請求人は、証拠書類等の閲覧、謄写ができ、口頭意見陳述で処分庁に質問をできる。 それから、使いやすさの向上では、不服申し立て期間が六十日から三カ月に延長された。それから、不服申し立てが審査請求に原則一本化されて簡素化された。それから、不服申し立て前置が大幅に縮小、廃止された。
さらに、不服申し立て前置が廃止される法律につきましては、直ちに裁判所に出訴することを選択した場合につきましては、反論書の提出とかあるいは証拠書類等の提出、こうしたことにつきまして、現行法で必要とされる審理プロセスに係る手続的な負担がなくなるということになりまして、大幅に簡素、迅速になるものというふうに考えております。
また、現行法の異議申し立てが、一方当事者である処分庁が審理を行うことから、弁明書や反論書の提出、証拠書類等の閲覧が規定されていないなど、審査請求に比べますと公正な審理手続の保障が不十分な面がある。こういうことですから、それを審査請求に一本化したわけでありまして、結果、審理期間の長期化を防ぐことにもつながっていくのではないかと思っております。
また、審査請求人等が証拠書類等の写しの交付を求めることができることとするなど、審理手続における審査請求人等の手続保障を拡充することとしております。 第二に、国民の利便性の向上を図るため、不服申し立てをすることができる期間を現行の六十日から三カ月に延長することとしております。